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手帳Part2

精神障害者保健福祉手帳とは

 精神障害者保健福祉手帳は、うつ病、統合失調症、双極性障害、発達障害(ADHD・ASD)、てんかんなど、精神疾患によって長期にわたり日常生活や社会生活に制約があることを公的に証明するための手帳です。

 手帳を取得することで、税金の軽減、公共交通機関の割引、障害者雇用枠への応募など、さまざまな支援を受けることができます。取得は任意であり、必要がなくなれば返還することも可能です。


手帳で利用できる主な支援

手帳を取得することで、以下のような支援を受けられる場合があります。ただし、利用できる支援やその内容はお住まいの自治体・事業者によって異なります。詳細は各窓口にご確認ください。
支援の種類 内容
税金の控除 所得税・住民税の障害者控除(等級により27万円〜40万円)
公共交通機関 都営交通の無料パス(東京都)、バス運賃の割引など(自治体・事業者により異なる)
NHK受信料 減免(世帯の状況による)
障害者雇用枠 企業の障害者雇用枠での就職が可能になる
携帯電話料金 各キャリアの障害者割引が利用可能
その他 映画館・美術館等の入場料割引、自治体独自の福祉サービスなど
上記は代表的な例であり、すべての方が同じ支援を受けられるわけではありません。等級や世帯の状況、お住まいの地域によって利用できる制度が異なります。お住まいの地域の制度については、最寄りの行政機関(市役所、区役所など)の障害者福祉担当課にお問い合わせいただくか、当院の精神保健福祉士にご相談ください。

等級について

等級 基準の目安
1級 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度
2級 日常生活が著しい制限を受けるか、又は制限を加えることを必要とする程度
3級 日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は制限を加えることを必要とする程度

申請の流れ

ステップ 内容
① 初診から6か月以上経過 精神疾患で初めて医師の診察を受けた日から6か月以上が経過していることが必要です。
② 主治医に相談 診察時に手帳取得の希望をお伝えください。医師が診断書を作成します。
③ 窓口で申請 お住まいの市区町村の障害福祉課等の窓口に、診断書・申請書・写真等を提出します。
④ 審査・交付 審査を経て、約1〜2か月で手帳が交付されます。有効期間は2年間で、更新が必要です。

よくあるご質問

Q. 手帳を持っていることは職場に知られますか?

ご本人が自ら開示しない限り、手帳の所持が職場に知られることはありません。障害者雇用枠で就職する場合は開示が必要ですが、一般枠で就労している方が手帳を取得しても、職場に通知されることはありません。

Q. 手帳を返還することはできますか?

はい、症状が改善して手帳が不要になった場合は、いつでも返還できます。更新をしなければ自動的に失効します。

Q. 自立支援医療と手帳は同時に申請できますか?

はい、同時に申請できます。手帳用の診断書で自立支援医療の申請も兼ねることができるため、診断書が1通で済む場合があります。詳しくはスタッフにお尋ねください。


 申請はお住まいの市区町村の障害者福祉担当課で行います。必要書類や手続きの詳細は自治体によって異なりますので、直接お問い合わせください。 手続きについてわからないことがあれば、当院の精神保健福祉士にお気軽にご相談ください。

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