自立支援医療(精神通院医療)とは
自立支援医療(精神通院医療)は、うつ病、統合失調症、双極性障害、不安障害、ADHD、てんかんなど、精神疾患の治療で継続的な通院が必要な方の医療費の自己負担を3割から1割に軽減する公的な制度です。
精神科の治療は長期にわたることが多く、通院費や薬代の負担が積み重なります。この制度を利用することで、経済的な心配を減らし、安心して治療を続けることができます。当院でも多くの患者さんにご利用いただいています。
自己負担額の比較
具体的にどのくらい負担が軽くなるのか、一例をご紹介します。
| 通常(3割負担) | 自立支援(1割負担) | |
|---|---|---|
| 診察代(再診) | 約1,200〜1,400円 | 約400〜470円 |
| 薬局での薬代(例) | 約1,000〜3,000円 | 約330〜1,000円 |
| 月2回通院の場合(目安) | 約4,400〜8,800円/月 | 約1,460〜2,940円/月 |
※金額は処方内容や検査の有無により異なります。あくまで目安としてお考えください。
さらに、世帯の所得に応じて1か月あたりの自己負担額に上限が設けられるため、高額な治療や検査が必要になっても、負担が重くなりすぎないよう保護されています。
| 世帯の所得区分 | 月額上限額 |
|---|---|
| 生活保護世帯 | 0円 |
| 市町村民税非課税世帯(本人収入80万円以下) | 2,500円 |
| 市町村民税非課税世帯(本人収入80万円超) | 5,000円 |
| 市町村民税課税世帯(市町村民税3万3千円未満) | 5,000円 ※ |
| 市町村民税課税世帯(市町村民税3万3千円以上23万5千円未満) | 10,000円 ※ |
| 市町村民税課税世帯(市町村民税23万5千円以上) | 20,000円 ※ |
※「重度かつ継続」に該当する場合の経過的特例措置です。該当しない場合は、高所得区分では自立支援医療の対象外となる場合があります。詳しくは各市町村担当窓口にご相談ください。
対象となる方
精神疾患の治療のために継続的な通院が必要な方が対象です。具体的には、以下のような疾患が該当します。
- うつ病、双極性障害(双極症)
- 統合失調症
- 不安障害、パニック症、強迫性障害
- PTSD(心的外傷後ストレス障害)
- ADHD(注意欠如・多動症)、ASD(自閉スペクトラム症)
- てんかん
- その他、継続的な精神科通院が必要な疾患
適応障害やPMDDなど、上記に明記されていない疾患でも、継続的な通院が必要と医師が判断した場合は対象となることがあります。ご自身が該当するかわからない場合は、診察時にお気軽にお尋ねください。
軽減の対象となる医療費
自立支援医療で軽減されるのは、指定した医療機関での精神科治療に関わる費用です。
| 内容 | |
|---|---|
| 対象 | 指定した精神科・心療内科での診察代、指定した薬局での調剤・薬代、指定した訪問看護の費用、精神科デイケアの費用 |
| 対象外 | 精神科以外の診療(内科・歯科など)、指定していない医療機関・薬局での費用、入院費用 |
★ 医療機関と薬局の「指定」が必要です
自立支援医療は、申請時に利用する医療機関(クリニック)と薬局をそれぞれ1か所ずつ指定します。指定した医療機関・薬局以外では1割負担の適用を受けられませんので、ご注意ください。当院と、当院の近隣の薬局を指定していただくのが便利です。
申請の流れ
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| ① 主治医に相談 | 診察時に「自立支援医療を利用したい」とお伝えください。医師が診断書を作成します(診断書料がかかります)。 |
| ② 必要書類の準備 |
・医師の診断書(当院で作成) ・申請書(市区町村の窓口で入手、またはダウンロード) ・医療保険の資格が確認できる書類(資格確認書・マイナポータルログイン後の「資格情報画面」の提示または印刷したものなど) ・マイナンバーがわかるもの ・世帯の課税状況がわかる書類(課税証明書等) |
| ③ 窓口で申請 | お住まいの市区町村の障害福祉課等の窓口に書類を提出します。 |
| ④ 受給者証の交付 | 申請から2か月前後で「自立支援医療受給者証」が届きます。届くまでの間も、申請の控えを窓口で提示すれば1割負担が適用されます。 |
| ⑤ 受診時に提示 | 受給者証を受付で提示していただくことで、1割負担が適用されます。 |
★ 当院の精神保健福祉士がサポートします
申請の手続きがわからない場合は、当院の精神保健福祉士にお気軽にご相談ください。必要な書類の案内や、申請先のご説明をいたします。
更新・変更について
| 手続き | 内容 |
|---|---|
| 有効期間 | 1年間。毎年更新の手続きが必要です。 |
| 更新の時期 | 有効期限の3か月前から申請可能です。期限切れにならないよう、早めの手続きをお勧めします。 |
| 更新時の診断書 | 2年に1回、医師の診断書の提出が必要です(診断書不要の年もあります)。 |
| 医療機関・薬局の変更 | 転院や引っ越しなどで指定の医療機関・薬局を変更する場合は、市区町村の窓口で変更届を提出してください。 |
よくあるご質問
いいえ、自立支援医療の利用が職場に通知されることはありません。申請は市区町村の窓口で行い、職場を経由する手続きは一切ありません。
はい、初診時に継続的な通院が必要と医師が判断した場合は、初診時から診断書を作成し、申請していただくことが可能です。受給者証が届くまでの1〜2か月間の費用については、申請書の控えを提示することで遡って適用される場合がありますので、窓口でご確認ください。
自立支援医療で1割負担が適用されるのは、指定した医療機関と薬局のみです。精神科以外の内科や歯科の費用は対象外です。また、精神科であっても指定していない医療機関では適用されませんのでご注意ください。
「重度かつ継続」に該当する場合(統合失調症、双極性障害、うつ病などで長期の通院が必要な場合)は、所得の高い方でも月額上限つきで利用できる経過的特例措置があります。該当するかどうかはお住いの市町村担当窓口にご相談ください。
有効期限が切れてしまった場合は、新規申請として手続きをやり直す必要があります。期限切れの間は3割負担に戻りますので、更新時期が近づいたら早めに手続きをお済ませください。当院では、更新時期が近い患者さんにはお声がけするよう心がけています。
申請先
申請はお住まいの市区町村の障害者福祉担当課で行います。必要書類や手続きの詳細は自治体によって異なりますので、直接お問い合わせください。
他の社会支援制度
自立支援医療以外にも、精神疾患の治療中に利用できる制度があります。
| 精神障害者保健福祉手帳 | 税控除、公共交通機関の割引、障害者雇用枠の利用など。初診から6か月以上経過後に申請可能。 |
| 傷病手当金 | 健康保険加入者が休職した場合、給与のおよそ3分の2が最長1年6か月支給されます。 |
| 障害年金 | 一定の障害状態にある場合に受給できる年金。 |
| 介護保険 | 40歳以上の方で生活上の支援が必要な場合に利用できることがあります。 |