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介護保険part2

介護保険と精神疾患

 介護保険は、主に65歳以上の高齢者を対象とした制度ですが、40歳以上65歳未満の方でも、特定疾病に該当する場合は利用できます。精神疾患に関連する特定疾病としては、初老期における認知症(若年性認知症)が該当します。


精神科患者さんに関係する場面

 当院の患者さんに関わる場面として、以下のようなケースがあります。

ケース 内容
65歳以上の精神疾患の患者さん 精神疾患に加えて身体的な介護が必要な場合、介護保険サービス(訪問介護、デイサービス等)を利用できます。
若年性認知症(40〜64歳) 40歳以上で若年性認知症と診断された場合は、特定疾病として介護保険の対象となります。
ご家族の介護をされている患者さん ご家族の介護負担がご自身の精神的な不調につながっている場合、介護保険の活用により負担を軽減できることがあります。

利用できる主なサービス

サービスの種類 内容
訪問介護(ホームヘルプ) 自宅での食事・入浴・排泄などの介助、家事の支援
通所介護(デイサービス) 日中に施設で食事やレクリエーション、入浴などを受けられるサービス
訪問看護 看護師が自宅を訪問し、健康管理や服薬管理を支援
福祉用具の貸与・購入 車いす、介護ベッドなどの貸し出しや購入費の支援

申請の流れ

ステップ 内容
① 相談 お住まいの地域包括支援センターまたは市区町村の介護保険課に相談します。
② 要介護認定の申請 市区町村の窓口で要介護認定の申請を行います。
③ 認定調査・主治医意見書 訪問調査員が状態を確認し、主治医が意見書を作成します。当院でも意見書の作成に対応しています。
④ 認定・サービスの開始 要介護度が決定したら、ケアマネジャーがケアプランを作成し、サービスの利用が始まります。

 介護保険の利用についてご不明な点があれば、診察時にお気軽にご相談ください。当院の精神保健福祉士が、地域包括支援センターやケアマネジャーとの連携も含めてサポートいたします。

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