傷病手当金とは
傷病手当金は、業務外の病気やけがを理由に働けなくなった場合に、ご本人や家族との生活を守るために給付金が支給される制度です。給与のおよそ3分の2が最長1年6か月にわたって支給されます。うつ病、適応障害、パニック症などの精神疾患で休職する場合にも利用できます。
「休職したら収入がなくなる」という不安から、体調が悪くても無理をして働き続けてしまう方が多くいらっしゃいます。傷病手当金を利用することで、経済的な不安を軽減しながら、治療と休養に専念することができます。
支給額の目安
支給額は以下の計算式で算出されます。
【支給開始日の以前12か月間の各標準報酬月額を平均した額】÷ 30日 ×(2/3)
| 月給(額面)の目安 | 傷病手当金の目安(月額) |
|---|---|
| 20万円 | 約13.3万円 |
| 25万円 | 約16.7万円 |
| 30万円 | 約20.0万円 |
| 40万円 | 約26.7万円 |
※正確な金額は標準報酬月額に基づいて計算されます。上記はあくまで目安です。
支給の条件
| 対象者 | 健康保険(社会保険)の被保険者であること。正社員だけでなく、非正社員・アルバイト・派遣社員でも被保険者であれば対象となります。国民健康保険の方は原則対象外です。 |
| 業務外の疾病 | 業務外の療養を要する病気やけがであること。業務上の疾病は労災保険の対象となります。 |
| 労務不能 | 医師が「労務不能」と判断し、申請書に証明を記載すること。医師が労務不能と判断した日(初診日)以降が申請の対象となります。 |
| 待期期間 | 連続する3日間を含み、4日以上仕事を休んでいること。最初の連続3日間(待期期間)は支給されません。 |
| 給与の不支給 | 休んでいる期間に給与が支払われていないこと。有給休暇を使った日は対象外です。 |
| 支給期間 | 支給開始日から通算して最長1年6か月間。(令和4年1月1日より通算方式に変更されています。) |
申請の流れ
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| ① 受診 | 医療機関を受診し、医師が労務不能と判断した日が申請の起点となります。初診日より前の期間については証明ができませんので、体調に不安がある場合は早めに受診してください。 |
| ② 休職の開始 | 医師の診断書をもとに、職場に休職を申し出ます。当院では休職が必要と判断した場合、初診当日に診断書を作成することも可能です。 |
| ③ 申請書の入手 | ご加入の健康保険組合(協会けんぽ、組合健保等)から「傷病手当金支給申請書」を入手します。申請書は会社側で用意されることもありますが、ご自身で用意する場合は所属の健康保険組合等へお問い合わせください。申請期間は事前に職場(人事・総務部門)とご相談ください。 |
| ④ 医師の証明 | 申請書の「療養担当者(主治医)記入用」欄は当院で記入します(文書作成費:3割負担で300円)。申請書は診察時にお持ちください。 |
| ⑤ 事業主の証明 | 申請書の「事業主記入用」欄に、勤務先が賃金や出勤状況を証明します。 |
| ⑥ 提出・支給 | 完成した申請書を健康保険組合に提出します。審査を経て、通常2週間〜1か月程度で指定口座に振り込まれます。 |
申請の注意点
以下の点にご注意ください。
◆ 傷病手当金は事後申請です
休職した期間を遡って請求するものであり、前もっての請求はできません。例えば、1月1日〜1月31日分の申請であれば、医師が証明を記載できるのは1月31日以降となります。一般的には1か月ごとにまとめて申請します。
◆ 申請期間中は原則2週間に1回の受診をお願いします
証明期間中に一度も受診がない場合、申請書の医師記入欄を記載できない、または申請が認められない可能性があります。
◆ 初診日より前の期間は申請できません
医師が労務不能と判断した日以降が対象です。つまり、医療機関に初めてかかった日(初診日)以降が申請の対象となります。体調に不安がある場合は早めに受診してください。
◆ 復職後も1回は通院をお願いしています
当院では復職後も少なくとも1回は通院していただき、復職後の経過を確認させていただいています。復職直後は再発のリスクが高い時期でもありますので、経過観察が重要です。
よくあるご質問
はい、健康保険の被保険者であれば、非正社員・アルバイト・派遣社員の方も対象となります。ただし、国民健康保険に加入している方(自営業・フリーランス等)は原則対象外です。
いいえ、有給休暇の取得は義務ではありません。ただし、有給休暇中は給与が支払われるため、その期間は傷病手当金の対象外となります。有給を先に使うか、傷病手当金に切り替えるかは、ご自身の状況に応じて判断してください。
原則として2週間に1回の受診をお願いしています。証明期間中に一度も受診がない場合、申請書の医師記入欄を記載できない、または申請が認められない可能性があります。
一定の条件(退職日までに被保険者期間が1年以上あり、退職時に傷病手当金を受給中または受給要件を満たしていること)を満たせば、退職後も引き続き受給できます。詳しくはご加入の健康保険組合にお問い合わせください。
当院では復職後も少なくとも1回は通院していただき、復職後の経過を確認させていただいています。復職直後は再発のリスクが高い時期でもありますので、経過観察が重要です。
はい、対応しています。申請書をお持ちのうえ、診察時にお申し出ください。文書作成費は3割負担で300円です。記載には数日いただく場合がありますので、余裕を持ってお持ちください。
傷病手当金の手続きについてわからないことがあれば、診察時にご質問いただけます。申請書類の問い合わせ先は、勤務先の人事・総務部門、またはご加入の健康保険組合です。
休職に関するその他の情報は「適応障害」のページもご参照ください。