障害年金とは
障害年金は、病気やけがによって一定の障害状態にある方に支給される公的年金です。精神疾患(うつ病、統合失調症、双極性障害、発達障害など)も対象となります。
障害年金には障害基礎年金(国民年金に加入している方)と障害厚生年金(厚生年金に加入している方)があり、初診日に加入していた年金制度によって異なります。
支給額の目安(2024年度)
| 等級 | 障害基礎年金(年額) | 障害厚生年金 |
|---|---|---|
| 1級 | 約102万円 | 報酬比例の年金額×1.25 + 基礎年金 |
| 2級 | 約82万円 | 報酬比例の年金額 + 基礎年金 |
| 3級 | (なし) | 報酬比例の年金額(最低保障あり) |
※子の加算や配偶者加給年金が加わる場合もあります。
申請の要件
| 初診日の要件 | 初診日に国民年金または厚生年金に加入していたこと(または20歳前に初診日があること)。 |
| 保険料納付要件 | 初診日の前日までに、一定の保険料納付実績があること。未納期間が長い場合は受給できないことがあります。 |
| 障害認定日の要件 | 初診日から1年6か月が経過した日(障害認定日)に一定の障害状態にあること。 |
★ 障害年金の申請は複雑です
障害年金の申請手続きは、初診日の証明、病歴・就労状況等申立書の作成、医師の診断書など、多くの書類が必要で複雑です。当院では診断書の作成に対応していますが、申請手続き全体についてはお住まいの年金事務所、または障害年金に詳しい社会保険労務士にご相談されることをお勧めします。
よくあるご質問
就労している場合、障害の程度が軽いと判断され、不支給となるケースが少なくありません。特に一般就労でフルタイム勤務をされている場合は、認定が厳しくなる傾向があります。就労状況、職場での配慮の有無、日常生活の制限の程度などが総合的に審査されます。ご自身の状況で申請の見通しがあるかどうかは、年金事務所または社会保険労務士にご確認ください。
いいえ、別の制度です。障害年金は年金制度に基づく金銭的な給付、障害者手帳は福祉サービスの利用のための証明書です。それぞれ別に申請が必要で、等級も異なる基準で判定されます。
障害年金用の診断書の作成は、当院に一定期間以上通院され、日常生活の状況を十分に把握できている患者さんに限り対応しています。診断書料が別途かかります。なお、診断書を提出しても審査の結果不支給となるケースもあります。新規申請を検討される方は、まず年金事務所または障害年金に詳しい社会保険労務士にご相談のうえ、見通しを確認されることをお勧めします。すでに他院で障害年金を受給中の方が当院に転院された場合は、更新時の診断書作成に対応いたしますのでご安心ください。
障害年金の申請手続きは複雑であり、診断書の作成にも費用と時間がかかります。申請手続きの詳細についてはお住まいの年金事務所または社会保険労務士にお問い合わせください。