
精神疾患による障害年金について
うつ病、統合失調症、双極性障害、発達障害などにより、日常生活や働くことに著しい支障がある場合に、生活の下支えとなる公的な年金制度です。現役世代の方も対象となります。
ただし、申請すれば誰もが受給できるわけではありません。初めて当院などを受診した「初診日」に年金保険料を納めているかなど、複数の厳しい要件を満たす必要があります。国の審査では、病名だけでなく、症状が日常生活にどの程度影響しているかが重視されます。原則として、不安障害や適応障害などの神経症は対象外とされていますが、症状の重さによっては認定される場合もあります。
申請には専門的な診断書が必要です。まずは主治医にご相談ください。