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傷病手当金

会社の健康保険に加入している方が、仕事以外の原因による病気やケガの療養のために仕事を長期間休む場合、生活を支えるために支給されるお金です。

うつ病などの精神疾患も対象となります。休業中に給与が支払われない、または減額される場合に、給与のおおよそ3分の2が支給されます。支給を受けるには、①連続して3日間休んだ後の4日目以降の休みであること、②仕事に就けない状態であると医師が証明すること、③休んだ期間の給与支払いがないこと、といった条件をすべて満たす必要があります。

支給期間は、支給が始まった日から通算して最長1年6ヶ月です。経済的な心配を軽減し、安心して治療に専念するための大切な制度ですので、詳しくは会社の担当部署や加入している健康保険組合にご相談ください。

傷病手当金の申請をされる方は、原則月2回程度の通院が必要です(療養担当者の欄を記載するため)。

協会けんぽ

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