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介護保険

40歳以上の方が加入者(被保険者)となって保険料を納め、介護や支援が必要になったときに、費用の一部を負担するだけで様々な介護サービスを利用できる社会保険制度です。

65歳以上の方(第1号被保険者)は、原因を問わず支援や介護が必要と認定された場合にサービスを受けられます。40歳から64歳までの方(第2号被保険者)は、がん末期や若年性認知症など、老化が原因とされる16の特定疾病によって介護が必要と認定された場合にサービスの対象となります。

利用できるサービスは、ホームヘルパーによる訪問介護、デイサービスなどの通所介護、福祉用具のレンタル、住宅改修費の支給など多岐にわたります。お住まいの市区町村にある地域包括支援センターが相談窓口です。

必要な方には介護保険制度の利用をおすすめし、医師の意見書を当院にて発行します。利用を検討される場合は医師にご相談ください。

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